小児慢性特定疾病医療支援制度では、児童の健全育成を目的として、疾病の治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補助します。

【対象者】
次の条件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働
  大臣が定める疾病の程度であること。
(2)18歳未満の児童であること。
※ただし18歳到達時点において本事業の対象に
 なっており、18歳到達後も引き続き治療が必
 要と認められる場合は20歳未満の方も対象と
 なります。
(3)保護者が熊本市に住所を有すること、もしく
  は成年患者本人が熊本市に住所を有するこ
  と。

【対象疾病】
対象疾病の一覧は、小児慢性特定疾病情報センターHP>対象疾病についてからご覧いただけます。

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