指定医療機関に入院または通院し手術などの治療を行う、障害のある児童に対して医療費の助成をする制度です。
世帯の市町村民税額によって、自己負担額の上限額が定められます。

【対象者】
次の条件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)保護者が熊本市に住所を有する18歳未満の
  児童
(2)身体障害者福祉法第4条の別表と同じ程度の
  身体上の障がいがあるか又は現在の疾患
  を放置すると将来において障がいを残すと認
  められる児童
(3)確実な治療効果が期待できること。
※(2)(3)については指定医療機関の医師の判断になります。
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