3歳に満たないこどもを養育する労働者は、働きながら育児ができるようにするために、さまざまな措置を受けることができます。
・育児のための短時間勤務
・所定外労働(残業)の免除
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・子の看護休暇
【働く女性の心とからだの応援サイト】
>>詳細はこちら
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