家族で話し合い、会社へ申請しましょう。

育児休業
1歳に満たない子を養育する労働者は、男女を問わず、希望する期間子どもを養育するために休業することができます。

【働く女性の心とからだの応援サイト】
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新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が創設されました。
【厚生労働省 育児休業制度特設サイト】
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