家族で話し合い、会社へ申請しましょう。育児休業1歳に満たない子を養育する労働者は、男女を問わず、希望する期間子どもを養育するために休業することができます。【働く女性の心とからだの応援サイト】>>詳細はこちら新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が創設されました。【厚生労働省 育児休業制度特設サイト】>>詳細はこちら