熊本市では、妊娠を希望されるご夫婦等の経済的な負担を軽減するため、令和8年度から不妊治療における先進医療費の助成を開始しました。
【対象となる費用】
保険診療の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併用して実施される先進医療に要した費用
・令和8年4月1日以降に実施した先進医療が対象です。
体外受精または顕微授精の治療開始日が令和8年3月中である場合でも、令和8年4月1日以降に実施した先進医療については助成の対象となります。
・保険診療の不妊治療とは別に、先進医療による治療が単独で行われた場合は対象外です。
・対象となる先進医療は、厚生労働省が告示したものであり、先進医療の実施医療機関として承認されている保険医療機関で実施されたものに限ります。
・文書料、個室料等直接治療に関係のない費用は含みません。
・保険診療の不妊治療(一般不妊治療(タイミング法・人工授精)、体外受精・顕微授精)に要した費用の助成は行っておりません。
【助成額】
夫婦1組につき、1年度当たり助成上限額5万円
※年度内において助成上限額に達するまで、複数回申請することができます。
>>詳細はこちら